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Terms of Service

TUNNEL TOKYO利 用 規 約


本利用規約(以下「本規約」という)は、セガサミーホールディングス株式会社(以下「運営管理者」という)が、 運営管理する東京都品川区西品川一丁目1 番1 号に所在する「大崎ガーデンタワー」(以下「本建物」という)内 9 階に設置されている“ TUNNEL TOKYO” (以下「本施設」という)における、会員の本施設の利用方法及び遵守事項を定めており、会員は本規約に沿って本施設を利用するものとします。

第1章 入会・会員資格・届出等

第1条(入会及び会員資格)

  • 1. 本施設会員の入会資格は、満13 歳以上の個人及び企業・組織・組合等の団体(以下「法人等」という)とします。なお、未成年者が入会を申し込む場合、保護者の同意を必要とします。
  • 2. 入会希望者は、本規約を承諾の上、入会申込書(オンラインを含み、以下同様)への記入、必要書類(別途入会案内に記載)の提出等の手続きを行います。
  • 3. 本規約における会員とは、前項の申込を行い、運営管理者が承諾した者(以下「会員」という)とします。なお、運営管理者の判断により、入会申込に対して審査を行い、入会をお断りする場合があります。
  • 4. 前項の承諾をもって、運営管理者及び会員の間で、会員契約が成立したものとみなします。
  • 5. 会員資格の種別及び、各会員資格の種別ごとの使用可能施設等は、別紙に記載の通りとします。
  • 6. 会員が、別の会員資格への移行を希望する場合、運営管理者に対して、会員資格の変更に関する申請を行うものとします。

第2条(入会金)

  • 1. 会員は、契約種別に関係なく、入会時に別紙に記載の入会金を支払うものとします。この入会金は初期入会手数料として、運営管理者に支払う費用であり、預託金の性質はなく、会員の退会時に返金、清算等は行われません。
  • 2. 会員がドロップイン会員以外の会員資格に移行する場合、入会金は当該別の会員資格の入会金に充当されます。
  • 3. ドロップイン会員以外の会員が、ドロップイン会員へ移行する場合は、会員契約を一旦解約し、再度入会しなければ移行ができません。なお、再入会に当たっては、入会金をお支払いいただきます。
  • 4. 本条に規定の入会金の支払方法は、次条に定める会費の支払方法に準ずるものとします。

第3条(会費)

  • 1. 会員は、本施設利用の対価としての月額利用料(以下「会費」という)を支払います。会費は第1条第5項に規定された会員資格に従い、別紙に定める金額となります。
  • 2. 初回1ヶ月分の会費は、入会日の属する月の実日数により日割計算(1円未満切り捨て)された金額となります。
  • 3. 会費は以下の項目を含むものとします。
    • ① 本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
    • ② 本施設内及び本建物共用部のトイレ清掃及び衛生、環境維持費用
    • ③ その他本施設及び本建物共用部の施設及び設備の維持管理費用
  • 4. 会費の支払方法は、次の通りとなります。なお、途中退会した場合及び会員資格の停止、解除があった場合であっても、一度支払った会費は返却されません。
    なお、会員の定義は別紙をご参照ください。
    • ① フリーデスク会員、固定デスク会員の場合
      • 1)運営管理者が指定する方法により支払うものとします。
      • 2)支払時期は毎月翌月分を当月27日までに支払う前納制とし、当月27日が土日祝祭日等、金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日となります。
      • 3)入会日が27日以降の場合、初回の支払いにて翌月分もご請求させて頂きます。
    • ② テナント会員、法人会員の場合
      • 1)当該会員が指定する金融機関の口座からの自動引き落とし又は運営管理者が指定する金融機関の口座に振込送金する方法のいずれかとします。なお、当該会員は選択した支払方法に応じ、金融機関指定の用紙への記入、会員口座に登録されている印鑑の捺印等、必要な対応をします。
      • 2)会費は2か月先までの前払いとし、初回支払日時点で2か月分を支払い、以降毎月27日までに翌々月分を支払う方法とし、当月27日が土日祝祭日等、金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日に支払うものとします。
    • ③ ドロップイン会員の場合
      • 本施設ご利用予約時に、都度ご利用日分の会費を前払いするものとします。
    • ④ 運営管理者と別途本施設の利用に関する契約(以下「利用契約」という)を締結している会員(以下「個別契約会員」という)の場合利用契約の定めに従って支払うものとします。
  • 5. 運営管理者は会費の領収について会員からの依頼が無い限り領収書を発行しません。

第4条(契約期間)

  • 1. 契約期間は、入会月については契約日からその翌月の末日まで、入会翌々月よりは、当月1日から末日までの1ヶ月間とします。期間満了日までに退会の通知がなされない場合、契約期間は更に1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。なお、個別契約会員については、別途締結する利用契約に定めるものとします。
  • 2. 会員が第1条第6項に規定されている他の会員資格への移行を希望する場合等、会員が契約内容の変更を望むときは、会員は変更を希望する日の属する月の前月末日までに運営管理者が指定する方法で申し込みをします。契約内容の変更日は、会費が上がる変更に関しては運営管理者の認める日より変更可能としますが、会費が下がる変更に関しては原則変更申込日の属する月の翌々月1日となります。
  • 3. 会員は、運営管理者と本建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という)が終了又は解除される場合には、本条の定めに関わらず、賃貸借契約終了日又は賃貸借契約解除日をもって、本条の契約期間が終了することに予め同意するものとします。なお、本項に該当する場合であっても、運営管理者は会費の返金は行わないものとします。

第5条(退会)

  • 1. 会員は退会を希望する場合運営管理者が指定する方法にて退会の旨を通知するものとし、退会日は、退会申込日の属する月の翌月末日とします。
  • 2. 前項にかかわらず、退会希望日までに退会通知を行い、通知日が属する月の翌月末日までの会費を含む一切の債務を運営管理者に、その指定する方法で支払うことにより、会員は即時退会することができます。
  • 3. 前二項に基づき退会した会員は、私物を速やかに撤収するものとします。もし、退会日以降、退会した会員の残置物がある場合、会員がその権利を放棄したものと見なし、運営管理者は会員に対し、何ら通知することなくその裁量で残置物を廃棄もしくは処分します。なお、会員は当該処分につき運営管理者に対し、金銭等何ら請求することができないことについて、予め同意するものとします。
  • 4. 会員に運営管理者に対する債務が存在することが確認された場合、退会後であっても運営管理者は当該債務にかかる請求を行うことができるものとし、当該会員は運営管理者の指定する方法にて支払うことに同意するものとします。
  • 5. 会員は退会に伴い、本規約第12条第2項の権利を失います。従って、退会後速やかに本施設の住所・名称等の利用を中止すると共に、登記内容の変更・諸届の変更を1か月以内に完了することに同意するものとします。この変更等が退会後1か月以内に行われなかった場合、運営管理者は当該会員に対し、遅延期間に応じ違約金を請求しますので、会員はそれを負担することに同意するものとします。

第6条(届出事項)

  • 1. 会員は入会後、次の表に定める事項に変更があった場合又は本施設を30日以上利用しない場合、変更があった日から10日以内又は本施設を利用しない期間の開始日までに文書又は電磁的方法にて、運営管理者に通知するものとします。
フリーデスク会員
固定デスク会員
ドロップイン会員
・会員の公的身分証明書(マイナンバーの記載があるものを除く)記載内容
・会員の氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等
・入会申込書の記載項目 (決済登録含む)
法人会員 ・利用者の変更
・入会申込書の記載項目 (決済登録含む)
テナント会員
法人会員
・履歴事項全部証明書に記載された事項
  • 2. 前項の通知を会員が怠ったため、運営管理者からの通知又は送付書類等が延着、又は到着しなかった場合でも、延着なく到着したものとみなすと共に、万が一、会員に何らかの被害や損害があった場合でも、運営管理者はその責任を負わないものとします。

第7条(費用負担)

  • 1. 次に掲げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払うものとします。
    • ① 会員が故意又は過失により、本施設内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用。ただし、運営管理者が経年劣化により交換が必要と判断した場合を除きます。
    • ② 有料サービスを利用したときの費用。有料サービスの詳細は別途定めるとおりとします。
  • 2. 前項に掲げる費用は、当該事項が生じた当日に、会員システムに登録された決済方法からの決済を基本としますが、それが不可能である場合、運営管理者と会員は誠実に協議の上、その支払時期と方法を合意することとします。この支払に伴い手数料等が発生した場合は会員の負担となります。

第8条(修繕費の分担)

  • 1. 運営管理者及び本建物所有者は以下の修繕費を負担します。
    • ① 本施設及び本建物共用部の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
    • ② 電気・水道等、インフラ設備に関する修繕
    • ③ 本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
    • ④ 本施設及び本建物共用部の修繕
  • 2. 会員は、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに運営管理者に知らせるものとします。
  • 3. 会員の故意又は過失による場合、又は、会員の利用方法に起因する故障や修繕の場合は、会員の負担となります。
  • 4. 本施設内、本建物共用部に破損箇所を生じさせたときは、運営管理者に直ちに届け出て確認を得るものとします。当該届出が遅れたため生じた損害は、その賠償責任を会員が負うものとします。
  • 5. 第1項の規定に基づき運営管理者又は本建物所有者が修繕を行う場合は、運営管理者は、あらかじめ、その旨を会員に通知します。この場合、会員は当該修繕の実施を拒否できません。
  • 6. 運営管理者及び本建物所有者が本施設及び本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修又は増築のため、本施設、本建物共用部の全体もしくは一部の利用を中止する必要があると認めるときは、会員に対し、本施設又は本施設の全体もしくは一部の利用中止を要請することがあります。この場合において、会員は当該利用中止を拒否できません。当該修理等により、会員が本施設を使用できなくなる場合を除き、運営管理者は会員にその損害を賠償する責任を負わないものとします。

第9条(会員資格の停止、会員契約の解除)

  • 1. 会員が以下のいずれかに該当する場合は、運営管理者の裁量で、直ちに当該会員の会員資格を停止し、又は会員契約を解除することができます。
    • ① 入会時の申告事項に虚偽や不正があったとき、申告事項が不明瞭で、それを改善するよう運営管理者が求めても、15日以上の期日をおいて、それに応じないとき
    • ② 会員契約を継続しがたいと判断できる行為があり、運営管理者が会員に対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいて是正しないとき
    • ③ 会費の支払いを怠ったとき
    • ④ 他の入会者等、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。又は、他の会員に対し著しい迷惑を及ぼしたとき
    • ⑤ 本施設を故意又は重大な過失により毀損したとき
    • ⑥ 本規約に違反又は違法行為もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき
    • ⑦ 会員に著しく信用を失墜する事実があったとき
    • ⑧ 税金並びに社会保険料等の滞納があると判明したとき、及び銀行取引停止処分を受けたとき、又は破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算等の申し立てがあったとき
    • ⑨ その他、運営管理者が契約を解除すべきと判断したとき
  • 2. 会員資格を停止し、又は会員契約を解除した場合、運営管理者は当該会員に対し、書面又は電磁的方法にて停止又は解除の旨を通知します。
  • 3. 運営管理者により、会員資格を停止された、又は会員契約を解除された会員は、資格停止又は会員契約の解除と同時に、本施設を利用する権利を停止され、又は喪失し、会員としてのいかなる権利、特典も失います。
  • 4. 第1項に基づき本規約が解除したことにより、運営管理者又は本建物所有者に損害が発生した場合、会員はその損害賠償の責任を負います。また、運営管理者は当該会員に対し、違約金として当該会員の会員資格の月額分を請求いたします。
第2章 施設利用方法

第10条 (営業時間及び利用時間)

  • 1. 会員の利用できる本施設及び利用時間は別紙のとおりとします。
  • 2. 本施設の休業日は次の各号の通りとします。但し、本施設の維持管理上必要な場合は、別途休業することがあります。
    • ① 年末年始等、運営管理者が設定した期間
    • ② その他、運営管理者が別途通知する期間

第11条(本建物セキュリティカードの発行)

  • 1. 運営管理者は、会員が希望する場合に限り、会員が本建物への20時以降に出入りする際に必要な本建物セキュリティカード(以下、単に「セキュリティカード」という)を、別紙記載の料金にて発行します。
  • 2. 発行されたセキュリティカードは、複製、第三者に譲渡又は転貸を禁止します。
  • 3. 発行されたセキュリティカードに紛失、破損又は盗難が発生した場合には、直ちに運営管理者に届け出るものとします。会員が、当該届出を怠り、運営管理者に損害が生じた場合は、その賠償責任を会員が負うものとします。また、カードを再発行する場合、金3,000円がかかります。
  • 4. 会員は、その理由を問わず会員契約が終了した時には、セキュリティカードを返却しなければなりません。

第12条(本施設の利用方法)

  • 1. 本規約における利用とは、本施設及び本施設内の設備等の利用を認めることであって、本施設の排他的な占有権限を与えるものではありません。また、運営管理者と会員は、本規約及び会員への入会が、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用は受けない、かつ、賃借権が発生しないことを予め確認します。
  • 2. 運営管理者は、会員資格が「テナント会員」、「フリーデスク会員」及び「固定デスク会員」であり、別紙に定める費用を支払った会員に限り、本施設を次の各号に定める方法で利用を認めるものとします。なお、運営管理者に無断で各号に定める方法で利用した場合、運営管理者は当該会員に対し、利用期間分の利用料及び利用料と同額の違約金の請求、会員契約の解除又はその両方を行うことができるものとします。
    • ① 本建物、本施設等の住所並びに名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可等を受けること
    • ② 本建物、本施設等の住所並びに名称を役所への届出等、公的な連絡先に定めたり、届け出たりすること
    • ③ 本建物、本施設等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載すること、郵便物の宛先とすること、及びホームページ等の電子媒体へ掲示、掲載すること
  • 3. 会員は本施設の利用時に、以下の注意事項を遵守するものとします。
    • ① 本建物内での喫煙は、喫煙所をご利用するものとします。
    • ② 食事は、原則休憩室又は給湯スペースにおいてのみ摂ることができるものとします。
    • ③ 会員は、ゴミを本施設に設けられた共同ゴミ箱に、分別して廃棄するものとします。

第13条(利用範囲及び利用形態)

  • 1. 運営管理者は会員に対し、本施設及び施設に付帯する設備の利用を、本規約及び運営管理者の指示に従い利用することを認め、また会員エリアをオフィスの機能として、会員資格の種別により本条第4項に定められた時間帯において利用することを許可します。
  • 2. 会員は本施設を原状のまま利用しなければなりません。ただし、テナントスペースについては、利用契約の定めに従うものとします。
  • 3. 会員は本施設が、住友不動産株式会社(以下「本建物所有者」)が所有する本建物の一部に運営管理者が入居し、運営されている施設であることを理解し、本施設及び本建物共用部の利用に当たっては、本条第1項に加えて、本建物所有者が定める館内規則その他(以下、総称し「本建物所有者規約」という。)に定める内容を遵守するものとし、運営管理者並びに本建物所有者からの指示があった場合は、これに従い利用するものとします。
  • 4. 会員は別途、有償サービスとして、「ロッカー」を契約できるものとします。なお、契約期間は会員の会員契約に準じ、1ヶ月単位での契約とし、料金及びロッカーのサイズは別紙のとおりとします。

第14条(訪問者並びに私物の管理)

  • 1. 会員への来客(以下「訪問者」という)がある場合、原則会議室又はオープンラウンジでご対応ください。
  • 2. 訪問者に対し、入館用QR発行を除き、施設を利用するための登録諸手続、セキュリティカードの発行はできません。
  • 3. 本施設は不特定多数が利用する場所であり、会員及びその訪問者は、私物を放置せず、その管理を自己責任で行うものとします。万が一、会員又は訪問者の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても運営管理者はその責任を負いません。

第15条(イベントとコミュニケーション)

  • 1. 会員は、本施設内において、運営管理者又は運営管理者の承諾を得た会員が主催するセミナー・パーティー・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを了承します。なお、イベント等は、本施設内の一部を利用して開催するため、開催時には本施設の一部利用が制限されることがあることを会員は了承します。
  • 2. 運営管理者はイベント等の開催状況を、できる限り早期に会員へ通知するものとします。
  • 3. 会員は、自らイベント等を本施設で実施する場合、当該イベント等の内容詳細を運営管理者と事前に相談するものとします。当該イベント等が本施設の主旨に合致すると運営管理者が認める場合、会員は、本施設の一部を利用することができます。なお、実際の利用に際しては、運営管理者が定める利用規則等に則して利用するものとします。また利用に関しては別途利用料金が必要となることがあります。運営管理者は、本項に規定されたイベントの開催に、可能な限り協力します。
  • 4. 会員は、本条に規定のイベント等において、運営管理者が本施設の活性化や会員相互の親睦を図る目的において協力を求める場合、当該イベント等について、可能な範囲で協力します。
  • 5. 会員は、メディアによる本施設の取材及び本施設のプロモーション(以下「取材等」という)のための撮影等があった場合、当該取材等により、一部施設の使用制限がなされること及び当該取材等の写真及び映像に、会員が映り込んだ場合であっても、当該映像を利用することについて、承諾するものとします。
  • 6. 会員は、本施設が、会員間におけるコラボレーションを誘発し、コラボレーション型のクリエイティブ業務や制作並びに研究を推進するためのオフィスであることを充分理解し、本施設の発展に協力するものとします。そのため、会員相互において、できる限り協力しあうものとします。

第16条(禁止又は制限される行為)

  • 会員は、本建物及び本施設内(本建物共用部を含む、以下同様)において次の各号に該当する行為等を行ってはなりません。なお、禁止行為が発見された場合、運営管理者は会員に通知することなく、会員資格の停止を行う事ができるものとし、支払い済みの会費は返金されないものとします。
    • ① 立入禁止箇所への立入
    • ② 下駄等の歩行音が出やすい履物、周囲の雰囲気に相応しくない服装での立入
    • ③ 宿泊並びに横になった状態での仮眠
    • ④ 指定場所以外での飲食及び喫煙並びに匂いがきつい等他の会員の迷惑になる可能性のある食事、飲料の持込
    • ⑤ 飲食物のデリバリーサービス、クール便の受取場所としての利用(運営管理者の承諾のある場合を除く)
    • ⑥ 短時間(15分以内)の一時的退出を除き、私物を置いての外出
    • ⑦ 什器類の移動、机・椅子等に私物を置くことでの長時間の占有、一人での複数席利用
    • ⑧ 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為及び迷惑を及ぼす可能性のある物品の持込
    • ⑨ 通路等及び階段、廊下等の共用部分の占有又は物品の放置
    • ⑩ 無断での通路や階段、廊下、外壁等への看板、ポスター等の広告物の掲示及び本施設内での物販等の営業活動
    • ⑪ 動物(運営管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)の持込
    • ⑫ ネットワークビジネス・出会い系サービス(恋愛系、婚活系、パパ活等)・MLM・マルチ商法・保険・情報教材等の販売・勧誘・斡旋・活動拠点としての利用等及び宗教活動、政治活動
    • ⑬ 過度な電力消費及び通信量を必要とする活動(マイニング等)
    • ⑭ 本施設内で炊事及び火気等の利用もしくは火気の持込
    • ⑮ 危険物、違法な物品、貴重品、強い匂いを放つ物、音を放つ物、その他、運営管理者が禁止する物の持込及びロッカーへの収納
    • ⑯ 本規約違反行為、違法行為又は公序良俗に反する行為その他本建物所有者及び運営管理者が不適切と判断する行為

第17条(保守点検等)

  • 1. 清掃を含む保守点検等の運営管理者又は本建物所有者が必要と認める場合に行う立ち入りの際、会員は、運営管理者の措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、本項に基づく立ち入りを拒否することができません。
  • 2. 会員は、本建物所有者が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行うこと等により、年に1回から数回の停電が発生する可能性があることを予め承諾するものとします。なお、会員は、当該法定点検に伴う停電に際し、本建物所有者並びに運営管理者に対し、なんら損害賠償を要求することはできません。
  • 3. 運営管理者は、点検等の実施時期が確認でき次第、会員に対してできる限り事前に通知するものとします。
第3章 一般条項

第18条(善管注意義務)

会員は、運営管理者が定める本規約並びに本建物所有者規約の内容を遵守し、供用施設、本施設及び本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。

第19条(権利義務の譲渡等の禁止)

会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはなりません。

第20条(遅延損害金)

会員は、本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、運営管理者の督促にもかかわらず、遅延が30日を超えた場合、会員は遅延期間中の当該債務につき滞納額の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を支払います。また、遅延損害金を支払った場合でも、会員は運営管理者の契約解除権の行使を免れるものではありません。

第21条(損害賠償)

  • 1. 故意又は過失により、会員が本建物所有者、運営管理者、又は他の会員もしくはその他の第三者に損害を与えた場合は、会員は、運営管理者に対して直ちにその旨を通知します。また、会員はこれによって生じた一切の損害を賠償するものとします。運営管理者以外に対して損害を与えた場合、会員は誠実に対処し、運営管理者に損害を負わせないよう自ら責任を持って解決することを誓約します。
  • 2. 運営管理者が本規約に定める義務に違反して会員に損害が生じ、運営管理者にその損害を賠償する責が認められた場合、その賠償範囲は特別損害を除く通常損害の範囲に限り、かつ、運営管理者の賠償額は、当該月における第3条に定める会費額を上限とします。ただし、会員が個人 であり、かつ、運営管理者に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
  • 3. 会員が個人である場合 、運営管理者が本規約及びイベント利用規約その他の各条項で保証しないとしている事項、責任を負わないとしている事項、会員の責任としている事項について、運営管理者に故意または過失があるときを除き、運営管理者は責任を負わないものとします。また、運営管理者が責任を負うときの責任の範囲は、前項の定めに従うものとします。

第22条(免責事項)

  • 次に掲げる事由により会員が被った損害について、運営管理者は、その責を負いません。
    • ① 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備、機器の不良、損壊及び故障、偶発事故、その他運営管理者の責めに帰すことのできない事由
    • ② 会員が他の会員やその他の第三者に起因する事由より被った損害
    • ③ 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等により生じた損害

第23条(不可抗力による契約の消滅)

前条記載の天変地異、その他の運営管理者及び会員の責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本施設等の利用が不可能又は困難となった場合、これにより運営管理者又は会員の被った損害について、相手方はその責めを負わないものとします。

第24条(本施設の運営の終了)

  • 1. 運営管理者は、運営管理者の都合により、本施設の運営の運営を終了することができます。なお、運営管理者が本施設の運営を終了する場合、運営管理者は会員に対して、6ヶ月までに通知するものとし、運営終了日をもって、その時点で有効に存続している本契約は全て終了します。
  • 2. 本条に基づき運営管理者が行った措置に基づき会員に損害が生じた場合であっても、運営管理者は一切の責任を負いません。但し、会員が個人の場合は、第21条の定めに従います。

第25条 (秘密情報)

  • 1. 本規約において「秘密情報」とは、会員の秘密情報及び会員の契約期間中に、会員が知り得た運営管理者又は他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
  • 2. 本施設は、不特定多数が利用する施設であり、会員に限らず、第三者との間で絶えず会話や情報交換がおこなわれます。それゆえ、会員は自らの責任で秘密情報を管理するものとします。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者は一切その責任を負いません。
  • 3. 入会に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ)について、運営管理者のホームページに掲載するプライバシーポリシーに従って管理します。
  • 4. 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が自ら証明できる情報は、秘密情報には含まれないものとします
    • ① 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後会員の責によらずして公知となった情報
    • ② 会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    • ③ 開示の時点ですでに会員が保有している情報
    • ④ 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
    • ⑤ 運営管理者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく会員に開示した情報

第26条(守秘義務)

  • 1. 契約期間中に会員が、他の会員の、秘密情報を知り得た場合、会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)、自身のホームページ、ブログなど、ネットあるいは他の手段で、第三者に開示、漏洩、公開又は利用してはなりません。会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、会員は自ら責任を負い、運営管理者を保護するものとします。
  • 2. 会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より運営管理者の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに運営管理者に通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は、当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、運営管理者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
  • 3. 会員は、第三者の秘密情報について、複製、複写等の行為を行ってはなりません。

第27条(雑則)

  • 1. 会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗、住民、本建物内の事業者、店舗、及び本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払うものとします。また、会員間でのトラブルの未然防止のため、本施設内においても他の会員への充分な配慮を行うものとします。
  • 2. 会員は、本施設が本施設や、本建物内の事業者等相互の交流の場であることを認識し、本施設の内外を問わず周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮するものとします。

第28条(反社会的勢力の排除等)

  • 1. 会員及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  • 2. 運営管理者は、会員が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、会員契約の解除及び会員の除名をすることができます。
    • ① 前項の確約に違反したとき
    • ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • ③ 反社会的勢力が利用していると認められるとき
    • ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • ⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    • ⑥ 自ら又は第三者を利用して、運営管理者又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
  • 3. 運営管理者が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、運営管理者は、会員にその損害を賠償する責任は負いません。また、かかる解除により運営管理者に損害が生じたときは、当該会員はその損害を賠償するものとします。

第29条(規約等の改定)

  • 1. 本規約は運営管理者の都合により、内容が変更されることがあります。なお、変更の際には、運営管理者から会員への通知を行いますが、運営管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、変更に伴う責任を運営管理者は一切負わないものとします。
  • 2. 本規約に定める会費、各種料金については、維持管理費等の増減により不相当となったと判断した場合等、運営管理者の裁量により改定することがあります。

第30条(優先適用)

本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとします。ただし、利用契約と本規約に齟齬が生じた場合には、利用契約の定めが優先されます。

第31条(合意管轄)

運営管理者及び会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条(規定外事項等)

  • 1. 本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、運営管理者及び会員は、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
  • 2. 本規約の一部が、強行規定により効力を有さないとされる場合でも、その他の部分は効力を有するものとします。
以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設が円滑に運営を行えるように運営管理者並びに会員相互と協力し合うものとします。
本規約制定日:2018年10月1日
最終更新日:2024年1月

運営
管理者:
東京都品川区西品川一丁目1番1号
  住友不動産大崎ガーデンタワー
セガサミーホールディングス株式会社

別紙

1.会員資格の種別

会員資格の種別については、次の通りとし、入会申込に際し、本施設Webサイトからの申込内容に明記するものとします。なお、各会員資格の種別ごとの使用可能施設等は、以下に記載の通りとします。なお、法人会員の1団体あたりの登録可能人数は、5名を上限とします。 ① テナント会員
② 固定デスク会員
 ※法人名義でのご契約は可能です。ただし、ご利用登録が可能なのは、利用者ご本人のみとなります。
③ フリーデスク会員
 ※法人名義でのご契約は可能です。ただし、ご利用登録が可能なのは、利用者ご本人のみとなります。
④ 法人会員
 ※5名分のIDを法人内でフレキシブルに変更しながらご利用が可能です。一度に5名を上限にご利用者登録が可能です。
⑤ ドロップイン会員

<施設の利用可否>
施設・設備名
/会員種別
①テナント ②固定デスク ③フリーデスク ④法人 ⑤ドロップイン
テナントスペース × × × ×
固定デスク × × × ×
フリーデスク
会議室
各種レンタル備品※
※ 利用する施設、設備により、利用料金が発生します。

2.各種料金(表中の金額は、消費税等別の金額)

①テナント ②固定デスク
(ラウンジ)
③フリーデスク ④法人 ⑤ドロップイン
入会金(1人又は1団体あたり) ※1 10,000円 10,000円 10,000円 なし
月額会費 ※1 50,000円 18,000円 80,000円
利用料金 金3,000円
(1日)
サービス利用料
(月額)
登記利用料
(ポスト利用料込)
金5,000円 金5,000円 金5,000円 金5,000円 利用不可
ポスト利用料 金3,000円 金3,000円 金3,000円 金3,000円 利用不可
セキュリティカード
利用料
金1,000円 金1,000円 金1,000円 金1,000円 発行不可
レンタル備品 本施設内の「レンタル備品料金表」をご確認ください
設備利用料 ロッカーAタイプ 月額金5,000円※2
ロッカーBタイプ 月額金3,000円※2
会議室 本施設のホームページにてご確認ください
※1 別途締結する契約書の定めに従うものとします。 ※2 ロッカーのサイズは、以下の通りです。
Aタイプ:上段 W412 D378 H118、下段 W412 D378 H265 の上下2段式
Bタイプ:W262 D408 H395 の1段式

3.利用可能施設及び利用時間

会員の利用できる本施設は、次の表に定める供用施設並びに本施設内の全会員向け施設(以下「共通会員エリア」といいます)及び特定会員向け施設(以下「特定会員エリア」といいます)とします。なお、本施設は次項に定める休業日以外24時間利用可能とします。 ただし、ドロップイン会員の本施設利用可能時間は平日9時から19時45分までとします。

供用施設 本施設
共通会員エリア 特定会員エリア
① オープンラウンジ 会員ラウンジ 固定デスク
② 運営管理者社員食堂 給湯スペース テナントスペース
③ 運営管理者専用コンビニ 休憩室
④ 喫煙所 会議室
フリーデスク

供用施設の利用時間 について、次の通りとします。ただし、土日・祝日及び利用規約第10条に定める休業日は、全日利用不可とします。また、①オープンラウンジ以外の供用施設は、会員に予告なく恒久的に利用できなくなる又は利用時間が変更される場合があります。

① オープンラウンジ
9時00分から20時00分まで
② 運営管理者社員食堂
8時00分から20時30分まで
③ 運営管理者専用コンビニ
7時00分から22時00分まで
④ 喫煙所
9時00分から20時00分まで

イベント利用規約

1.利用料金

  • ・ イベント会場ご利用に伴い発生する料金は、会場利用料(基本料金・時間外延長料金)および付帯料金です。それぞれの金額については、利用料金表の通りです。
  • ・ 基本料金及び時間外延長料金には、客電及び空調の利用料が含まれています。

2.利用時間

○基本時間
【利用可能時間】09:00~20:00

  • ・ 利用時間には、準備、片付け等の一切の時間を含みます。
  • ・ 施設、設備の点検等のため、臨時に休館することがございますのでご了承ください。
  • ・ 8:00以前または 22:00以降の時間外延長利用の場合は、超過時間分の時間外延長料金を頂戴いたします。ただし、時間外利用は事前に当施設の承認を得た場合に限ります。
  • ・ 前日の夜間設営をご希望の場合、設営開始時間は施設管理者の指示を受けて設定していただきます。
  • ・ 利用時間は、ご契約時に確定していただきます。

3.利用申込と手続き

  • ・ 利用申込の受付開始日は利用日の1年前からとなります。
  • ・ 利用を希望する場合、当施設のホームページにあるメールフォームから利用申請をご提出ください。
  • ・ 施設管理者が利用申請の内容を確認し、担当者から仮予約の可否をご連絡するとともに、利用申込書をメールにて送付した時点で仮予約成立とさせていただきます。
  • ・ 本規則をご確認、ご承諾いただき、利用申込書に必要事項をご記入・ご捺印の上、メールにてご提出ください。利用申込書をご提出いただいた時点で利用契約成立となります。利用契約成立時点よりキャンセル料の対象となりますのでご注意ください。
  • ・ 原則、利用申込書を送付後、2週間以内にご提出いただけない場合、仮予約を解除させていただきます。なお、その後に利用申込書をご提出いただいた場合、他の仮予約等がなければ利用可能ですが、他の利用希望者が仮予約を入れている場合は、仮予約中の利用希望者を優先させていただきます。
  • ・ 利用料金は、催事終了後に発行する請求書にて、実績に応じた金額を請求いたしますので、請求書に記載の期日までに当施設指定銀行口座にお振込みください。(お振込み予定日が銀行休業日である場合は、その前営業日までにお支払ください。)振込手数料は利用者のご負担となります。

4.利用申込の変更および解約

  • (キャンセル方法)
  • ・ 予約契約成立後、利用者側の都合で利用を取り消される場合(会場変更、日時変更を含む)は、キャンセル申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
  • (キャンセル料)
  • ・ 予約成立から利用開始日の14日前までの前日の受付終了時間まで:無料
  • ・ 利用開始日より13日前から5日前までの前日の受付終了時間まで:利用予定料金の50%
  • ・ 利用開始日より4日前から当日まで:利用予定料金の100%

5.利用の制限

  • ・ 以下の項目に該当する場合は利用契約 を取り消し、又は中止させていただく場合もございます。その結果、利用者にいかなる損害が生じても、当施設は一切の責任を負いません。
  • ・ また、予定される利用料金については請求させていただく場合がございます。
  • ① 利用申込書 の記載事項(利用者、利用目的、利用内容等)が実際とは異なるとき。
  • ② 当施設の利用権の全部または一部を第三者に譲渡または転貸したとき。
  • ③ 利用規則、その他当施設が定める規則等に違反したとき。またこれらに基づく施設管理者の指示に従わなかったとき。
  • ④ 関係官公庁より中止命令 が出たとき。
  • ⑤ 催事内容に強引と思われる署名、勧誘、キャッチセールス等の行為があると施設管理者が判断したとき
  • ⑥ 政治、宗教活動等に関係するとき。
  • ⑦ 公の秩序、善良な風俗を害する、および法律に違反するおそれがあるとき。その他施設管理者が予約の取り消し又は利用の中止が必要と判断したとき。
  • ⑧ 次項「6.反社会的勢力の排除」に抵触していると施設管理者が判断したとき。
  • ⑨ TUNNEL TOKYOの施設運営方針に著しく親和性が低い内容であると判断した場合。
  • ⑩ その他、管理運営上支障のある、または支障が予測されると施設管理者が判断したとき。

6.反社会的勢力の排除

  • ① 利用者は施設管理者に対し、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
  • ② 利用者が反社会的勢力に属すると判明した場合、施設管理者は催告なく、利用契約を取り消すことができるものとします。
  • ③ 施設管理者が、②の規定により、利用契約を取り消した場合において、施設管理者はこれにより利用者の損害を賠償する責を負いません。
  • ④ ②の規定により、施設管理者が利用契約を取り消した場合において、利用者は施設管理者ならびに施設に生じた損害について賠償する責を負っていただきます。

7. 免責および損害賠償

(不可抗力による利用停止)
天災、火災、感染症の流行その他不可抗力によって当施設の利用が困難になった場合、既にお納めいただいた利用料金は返金いたしますが、これによる催事の中止に伴う損害については、当施設は賠償の責を負いません。

(その他の事由による利用停止)
当施設または住友不動産大崎ガーデンタワーの都合により、イベント会場の利用停止を求めることがあります。この場合、利用料金は発生いたしませんが、これによる催事の中止に伴う損害については、受領済みの利用料金の返却のみ行うものとし、当施設に故意または重過失がある場合を除き当施設は当該利用料金を超えて賠償の責を負いません。

  • (その他免責事項)
  • ・ 事前の荷物の受取に伴う荷物の中身の紛失、破損事故については、当施設は責任を負いません。
  • ・ 展示品ならびに利用者及び第三者の所有物の盗難、毀損等による損害および来場者等の人身事故については、当施設は一切賠償の責を負いません。
  • (損害賠償)
  • ・ 当施設の機材、設備等の故障により施設を利用できない場合、これによる催事の中止に伴う損害については、当施設は当該催事にかかる施設利用料金の額を上限として賠償の責を負うものします。
  • ・ 当施設内外の建造物、設備、備品を汚損、毀損、または紛失した場合、利用者はこれを原状に回復し、または、当施設が算定して原状の回復に要する直接および間接の費用の一切を賠償していただきます。なお、汚損、毀損、または紛失の事態が生じた場合は、速やかに施設管理者へご連絡ください。
  • ・ 利用者又は催事関係者(参加者を含む。以下同じ)が、他の利用者、住友不動産大崎ガーデンタワー館内テナント、または来館者等に対して損害を与えた場合は、相手方が被った損害を賠償していただきます。なお、この場合、当施設は一切の賠償の責を負いません。
  • ・ 上記のほか利用者が利用規則に違反した場合はこれによる損害を賠償していただきます。

8. 利用前の打合せ

  • ・ ご利用開始日の2日前までに、施設担当者とスケジュール、プログラム、会場設営、設備等、詳細の打合せを必ず行ってください。
  • ・ 外部業者をご利用の場合、あらかじめ施設担当者とお打合せのうえ、利用期間中はその立会指示のもとに作業を行ってください。その際別途定める立会人件費を申し受けます。
  • ・ 利用の際、施設内の施工がある場合は施工図、仕込み図、電気配線図、施工業者・関連業者リスト、タイムテーブル等をご提出ください。
  • ・ 催事に必要な事項については当施設での手配が可能です。必要な場合は、事前打合せ時にお申込みください。
  • ・ 館内でのポスター等の告知物は、告知場所、告知サイズ等を指定させていただきます。それ以外の館内での告知は禁止いたします。
  • ・ 催事の内容によってはご利用をお断りする場合もありますので、事前打合せ、下見等は施設担当者と綿密に行ってください。
  • ・ 特別に清掃や警備が必要な場合は、事前打合せ時にお申込みください。その際の実費はご負担いただきます。

9. 関係諸官庁への届出

  • ・ ご利用の打合せが済みましたら、必要に応じ、当施設を利用するに当たって法令に定められた事項について、利用者の責任と負担において所轄の関係官公庁(以下「官公庁」という)に届出を行っていただき、官公庁の指示に従って下さい。
  • ・ 利用者は、常に届出内容について事前に当社に報告の上、官公庁から受けた指示内容を直ちに当社に報告して下さい。
  • ・ 届出の不備等により、当施設の利用不可能その他利用者に生じた損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。なお、当該届出の不備等により、当施設に損害が生じた場合には、その損害の一切を賠償していただきます。
  • 〔届出の一例〕
  • ○ 催物の開催する場合:品川消防署
  • ○ 禁止行為の解除を希望する場合:品川消防署
  • ○ 飲食を伴う催事をする場合:品川区保健所
  • ○ 著作物の演奏を行う場合:一般社団法人日本音楽著作権協会等の著作権管理団体など
  • ※ 届出の要否等、不明な点は、官公庁等に直接ご確認ください。

10. 注意事項・その他

  • (会員施設としての注意事項)
  • ・ 搬出入、イベント実施においてTUNNEL TOKYO会員の活動を阻害しないよう注意してください。
  • ・ TUNNEL TOKYO会員が無料・または優待料金で参加可能なイベントについては、受付時に内容を確認させていただく場合があります。
  • (管理責任)
  • ・ 催事責任者を届出の上、催事期間中、責任者は会場に必ず常駐してください。
  • ・ 諸道具類の搬出入は、壁面、床等に養生を行い、利用者の責任において実施してください。
  • ・ 入場者の受付、人員整理、誘導、会場の警備・整理、楽屋等での事故防止は利用者側で責任を持って行ってください。
  • (セキュリティカード)
  • ・ 当ビルの保安上、セキュリティカードによる通⾏制限をしているエリアがございます。該当エリアを通⾏される場合には、事前に当施設の運営者であるセガサミーホールディングス株式会社の承認を得るとともに、貸し出したセキュリティカードを携⾏してください。
  • ・ 貸し出した通⾏⽤セキュリティカードは、必ず返却願います。万が⼀、紛失または破損したときは速やかに担当者にお申し出ください。また紛失による損害、セキュリティカードの再発⾏や鍵の交換を⾏うために要する、直接および間接の費⽤⼀切をご負担いただきます。
  • (催事の撮影)
  • ・ 当施設で行われる催事の様子につきましては、当施設側で写真、映像等により記録させていただきます。
  • ・ 記録させていただきました写真、映像等について、SNSでの発信等、当施設の広告宣伝のために利用する場合は、別途連絡させていただきます。
  • (禁止事項)
  • ・ 危険物の持込みは禁止いたします。
  • ・ 所定の場所以外での喫煙は禁止いたします。
  • ・ 施設全体、付帯施設への原状回復困難な行為は禁止します。
  • ・ 施工、搬出入の際、所定以外の場所への物品等の放置はご遠慮ください。
  • ・ 施工品、商品、什器等の搬出入は、指定の搬入搬出口をご利用ください。近隣の迷惑となる周辺道路等への路上駐車や違法駐車等は固くお断りいたします。
  • ・ 他の利用者もしくは住友不動産大崎ガーデンタワー館内テナント、テナント関係者、来館者、近隣住民等から苦情が入った場合は、イベントの中断・中止を指示する場合がございます。
  • (原状回復)
  • ・ 利用施設の原状回復は利用者側にて行っていただき、搬出・清掃終了後は施設担当者立会いの下、施設内点検を行います。
  • ・ 施設及び建物全体に汚破損がないよう必要な個所に養生を行い、利用者の責任において原状回復を行ってください。
  • ・ 残置物が無いよう原状回復を行ってください。万が一残置物があった場合は施設管理者が処分を行い、生じた実費を別途請求いたします。
  • (その他注意事項)
  • ・ 盲導犬・介助犬・聴導犬以外の生体のお持込みはご遠慮いただく場合がございます。事前に施設管理者までお問合せください。
  • ・ 会場内での火気の使用については、施設担当者までお問合せください。
  • ・ 持込みパネルや幕類は、防炎加工済みのものをご使用ください。
  • ・ 持込み器具等は、利用者の管理のもと、催事終了後は速やかに撤去してください。
  • ・ 利用後の付帯設備等は、施設担当者の指示に従い点検確認後、所定の収納場所にお戻しください。
  • ・ 利用後は、利用者側において清掃し、利用期間中に発生したゴミは指定の給湯室へお持ちください。当施設で処理を承る場合は有料となります。なお、特別な清掃の必要が生じた場合には別途清掃費を申し受けます。
  • ・ 住友不動産大崎ガーデンタワー内他施設の催事の都合上、駐車場・搬出入用エレベーターの利用を調整させていただく場合がございます。
  • ・ エレベーターカゴ内及び必要箇所については必ず養生を行ってください。
  • ・ 搬出入に際しては、必ず利用者側から係員を配置し、施設担当者の立会いのもと行ってください。
  • ・ 防災上の避難動線は必ず十分な幅員を確保し、避難誘導灯、消化器、消火栓、避難口等を施工物、物品等で妨げることがないよう注意してください。
  • ・ 非常事態にそなえ、利用前にあらかじめ非常口、消火器の位置、避難経路について確認を行ってください。
  • ・ 保全管理、防災・防犯および安全上の理由から、催事中に施設担当者が会場内に立ち入ることがございますので予めご了承ください。
  • ・ その他ご利用に関しては、施設担当者と協議、相談の上、その指示に従ってください。
  • ※本規則は予告なく変更する場合もございます。なお、利用者は、利用契約成立の時期に関わらず変更後の規則に従っていただきます。

(2024 年 1 月版)